これ、皆さんご存知だと思いますが為念記事にしました。備忘も兼ねて。 日本国憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために左の国事に関する行為を行ふ。 三、衆議院を解散すること。 日本国憲法第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議を可決…
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